Q6. 公認心理師は名称独占資格ですか?名称独占とはどういうことですか?

A6. はい。公認心理師は名称独占資格です。すなわち、公認心理師ではない人は、公認心理師という名称を使用してはいけません。公認心理師でない人は、名称に「心理師」という文字を用いてはなりません。

 公認心理師以外は名乗れなくなる名称:公認心理師、心理師、○○心理師など。

 名乗れる名称:心理士、臨床心理士、臨床発達心理士、学校心理士等。

 ※名称独占は法施行後から適用されます。

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